徒然日記

「殺菌」「滅菌」「除菌」「抗菌」って?

2020年7月15日

『徒然日記』 

 

この「徒然日記」で時々、「ぼーっと生きてんじゃねーよ!」とか「今こそすべての日本国民に問います」などというフレーズを使わせていただいています。ご存じだと思いますが、NHKの「チコちゃんに叱られる」からのパクリです。

ご覧の方もおいでだったと思いますが、この表題は、7月10日(7月11日再放送)の番組で教えていただいた言葉です。

かの「新型コロナウイルス」ですが、7月10日から「スポーツやイベント」で「<5000人>までの観客は許可」と規制が緩やかになって、終息に向かっていたと思われていましたが、東京を例に取ると、このところ連日、感染者200人台の日が続いています。「夜の街でのクラスター」とか、「20代~30代が70%以上」などと報道されていますから、「私とは遙か離れたところでの感染者のことではないか」、という思いもありますが、念には念を入れて「ソーシャルディスタンス」「ステイホーム」「マスク」「頻繁の手洗い」などを心がけています。たまに買物などで外出する際には、施設の入り口と出口で、備え付けの消毒液のスプレーをまめに吹きかけています。

そうしたときに、表題に出会ったと言うことです。気になってそれらの「消毒液」をチェックしてみたところ、確かに「除菌」とか「アルコール消毒液」などと書いてありましたが、チコちゃんからそれらの意味を頂戴して、受け売りをしては申し訳ないので、「日本石けん洗剤工業会」の用語解説から引用させていただきます。(得意の「引用」です)

まずは「滅菌」ですが、全滅の「滅」ということで、菌に対してはもっとも厳しい対応になるということです。しかし人体に対して「全滅」は不可能なところですので、「器具などについた菌」に対してと言うことです。

次に「殺菌」です。これは文字通り「菌を殺す」と言うことですが、一部を殺しても「殺菌」には違いないので、殺菌率をどこまで保証しているのかが曖昧で、「雑貨品」については使用できないことになっているようです。

そして「除菌」。これはよく見かけます。物体や液体と言った対象物や、限られた空間に含まれる微生物の数を減らし清浄度を高めると言うことですが、チョット曖昧ですね。したがって学術的な専門用語には使われていないようです。当「石けん洗剤工業会」の定義では、「対象物から増殖可能な細菌の数(生菌数)を有効数減少させること」とあります。この断り書き(?)が一番「無難」ではないでしょうか。

さらに「抗菌」。この言葉は最近目にするようになりました。文字通り「細菌の繁殖を防止する」と言う意味ですから、「殺したり減らしたりするのではない」と言うことになります。

と言うことですが、我々が以前から良く目にし、耳にする言葉に「消毒」がありますね。この用語解説にはこのように書かれています。「「病原性微生物を死滅または除去させ、害のない程度にまで減らしたり、あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させること」だそうですので、私などは、この「消毒」の説明が、一番わかりやすいです。

ところで、この「消毒」で、最近話題になっているのが「アルコール消毒液」です。先ほども買物に行ったときに、入り口と出口で、この「アルコール消毒液のスプレー」で「シュッシュッ」と消毒しました。すーっとした感じがして「効いてる!」と言う安心感があります。病院で感染者の治療に当たっている医師や看護師が「アルコール消毒」をしている光景が、テレビに良く映し出されていますが、この「アルコール消毒液」が品不足になっています。【昨年の1ヶ月あたりの平均生産量が<96万リットル>でしたが、今年の5月はなんと<610万リットル>と6倍に増え、海外からの輸入もあるが、それでも追いつかない】(NHK)と言うことで、このような、消毒用アルコールの品薄状態が続く中、京都をはじめ各地の酒造メーカーがアルコール度数の高い酒を代用品として製造・販売しています。国税庁はこのほど、酒税法に基づいて容器に「飲用不可」を明記するほか、製造や販売について都道府県の指示に従うことなどを条件に酒税を課さないとしていますが、国税庁の通達前から、高アルコール度数の酒を販売している京都市内のメーカーは「在庫も含め全て『飲用可能』で作っており、今回の要件に当てはまらない。厚労省の特例と同時に通知を出してくれたら対応できたのだが」と残念がっていたそうです(以上「京都新聞」)。

かようしかじかですが、世の中には「悪賢い」というか「善し悪し抜きで金儲け」を考えている人が後を絶たず、話題になった「マスク転売」に続いて、「アルコール消毒液の転売」も目に余るようになり、アルコール消毒液の転売が5月26日から法律で禁止されました。すなはち【個人・業者が、仕入れ価格より高値で、ネットや店舗で転売した場合、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されることになる】(NHK)と言うことです。

以上、コロナ対策のあれこれを書いてきましたが、私が所持していて、どうすべきか悩んでいるものに「安定微酸性次亜鉛素酸水」があります。「これは優れものだ!」と買い込んだところ、6月26日付で「経済産業省、消費者庁、厚生労働省」から【「次亜鉛素酸水」の使い方・販売方法等について(製造・販売事業者の皆さまへ)】という何やら難しい通達がでました。

「使うべきか使わざるべきか・・・」ハムレットの心境でいます。どなたか是非とも「アドバイス」をお願いいたします。

著者プロフィール

小泉武衡

職歴
 元 寺田倉庫株式会社 取締役


1964年より「物流業」に携わり、変化する“各時代の物流”を体得するとともに、新たな取り組みとして「トランクルーム」や「トータル・リファー・システム(品質優先ワイン取扱い)」事業に力を入れてきました。さらに、営業・企画・渉外・広報棟ほか、倉庫スペースを利用した「イベント事業責任者」などを歴任し、旧施設の新たな活用、地域開発、水辺周辺の活性化に尽力してまいりました。

無料診断、お問い合わせフォームへ