物流ウィークリー 編集長のこの1本!
Eコマースの拡大によって、「物流クライシス」という言葉が一般的に広まった。これにより、トラックドライバーの長時間労働が白日のものにさらされたが、中でも「軽貨物運送事業者」の長時間労働が厳しいものとなっている。
個人事業主で一人親方の場合、ドライバーであっても経営者として扱われていたからだ。改正貨物自動車運送事業法によって荷主勧告制度の対象になり、ドライバーとして扱われるが、そうした認識が国交省内でもあまり浸透していない様子だ。
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月日の経つのも早いものです。今月は6月ということで
提案内容により提案書の作成方法も異なってきます。
物流業が進化する中で提案営業の重要性が叫ばれるようになってきました。