物流ウィークリー 編集長のこの1本!
Eコマースの拡大によって、「物流クライシス」という言葉が一般的に広まった。これにより、トラックドライバーの長時間労働が白日のものにさらされたが、中でも「軽貨物運送事業者」の長時間労働が厳しいものとなっている。
個人事業主で一人親方の場合、ドライバーであっても経営者として扱われていたからだ。改正貨物自動車運送事業法によって荷主勧告制度の対象になり、ドライバーとして扱われるが、そうした認識が国交省内でもあまり浸透していない様子だ。
続きはこちら⇒ https://weekly-net.co.jp/news/45362/
特車申請のことなら・・・ → https://weekly-net.co.jp/tokusha/
物流業に限らず国内企業のBCP対策は
連日国内の至る所で不安定な天候が続く中
何かと話題に事欠かないIT業界ですが、