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個人事業主はドライバー扱い 過労運転の対象に

Eコマースの拡大によって、「物流クライシス」という言葉が一般的に広まった。これにより、トラックドライバーの長時間労働が白日のものにさらされたが、中でも「軽貨物運送事業者」の長時間労働が厳しいものとなっている。

個人事業主で一人親方の場合、ドライバーであっても経営者として扱われていたからだ。改正貨物自動車運送事業法によって荷主勧告制度の対象になり、ドライバーとして扱われるが、そうした認識が国交省内でもあまり浸透していない様子だ。

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