物流ウィークリー 編集長のこの1本!
郊外の民家わきに、毎日のように止められている緑ナンバーのトラック。プレート表記の地名からは、このエリアに事業所を構える運送会社の車両ではないことがわかる。
この見慣れた光景は、昔から後を絶たない「ドライバーによるトラックの持ち帰り」かもしれないが、正しく管理すれば「ダメな根拠はなくなる」(運輸行政の担当官)ため、頭ごなしに違法と決めつけることもできない。 【参照】 https://weekly-net.co.jp/news/132634/
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企業規模ごとに設定されている社会保険の加入要件について
前号では①運送契約締結時の書面交付義務付
『物流なんでも相談所』 岩﨑仁志 ※前々号はこちら⇒ 改正物…